木野会支出基準

1.支給手順

  1. 支払いは原則として、京都精華大学(以下「大学」とする)へ登録した口座への振込とする。
  2. 会員への支払いは原則として京都精華大学同窓会「木野会」(以下、「本会」とする)事務局へ本人立替ののち、領収書をもって支給する。ただし、会議等の際の交通費の支払や後泊の場合など、領収書の提出が後日になる場合には、領収書の提出以前に支払い、領収書の提出を後日とする場合がある。
    その場合、支給の際には領収書の画像など金額のわかるものを事前に電子データで本会事務局へ提出することをもって、事前支払いを認めることとする。
  3. 経費の執行は、総会をもって承認された予算化されていることを前提とし、予算化されていない経費の支払いは認めない。
  4. 本会活動に伴う取引先への支払いの際には取引先の発行する請求書をもって支払う。
  5. 支払いは、本会事務局に提出された領収書または請求書に対し、本会財務担当理事の承認をもって、本会事務局が支払い手続きを行う。

2.人件費関係

業務補助種別 本給 交通費等
京都精華大学学生 時間給 950円 実費支給
社会人・京都精華大学院生 時間給 1,000円 実費支給
特殊技能・通訳、必要とされる資格保有者 時間給 1,050円 実費支給
  • 本給については、京都府の最低賃金がこれを上回った場合には見直すこととする。
  • 本給について、上記に定めのない者に業務を依頼する場合には、理事会構成員承認のもと、規定することとする。

3.事業項目の支給基準

(執行にあたっては、事前に予算化されていることが必要)

  1. 本会会員の経費補助支給基準 原則として、1回のプログラム経費総額の1/2を限度とし、1人あたり1,000円以内
  2. 本会本部または支部が主催し、会員が参加する行事を開催する際には必ず、本会事務局を通じ、イベント保険に加入することとし、その支払いは本会事務局が担う。
  3. 講演料等の支給基準
    講演会(講師が学外者の場合)
    支給金額 交通費
    1回 12,000円~34,000円 実費支給
    講演会(講師が京都精華大学専任教職員、特別任用教員、嘱託教職員の場合)
    支給金額 交通費
    1回
    12,000円~23,000円
    実費支給
    (ただし会場が京都精華大学の場合は支給しない)
    備考:前日泊、当日泊が必要である場合は、宿泊費については原則1泊9,000円を上限等する実費を支給する
    精華人原稿料
    支給金額 交通費
    1/2ページあたり3,000円 支給しない
    Microsoft Wordによるテキストのデータ入稿と、JPEGなどの写真データ入稿を原則とする。手書き入稿等、編集者の作業を要する入稿の場合には、原稿料はこの半額とする。

4.理事会・総会等による会員の旅費支給基準

本会理事会・総会へ参加する本会役員においてその構成員または会長がその出席を求めた会員においては以下の基準において旅費を支給するものとする。

  • 特急料金(新幹線を含む)は1乗車につき80km以上から支給する。
  • 会場が京都の場合、京都を基点として200kmを超える場合で、その利用が合理的であると財務担当理事が認めた場合、飛行機の利用も可能とする。支給はエコノミーでの実費とする。(会場が京都ではない場合は会場を基点とした200kmを超える場合に適用)

宿泊出張

<前日泊>
往路について、JR京都駅(もしくは当該構成員最寄の新幹線発着駅または空港)を午前7時より前に出発しないと現地に到着しない場合
<当日泊>
復路について、JR京都駅(もしくは当該構成員最寄の新幹線発着駅または空港)の到着が午後11時以降となる場合

交通費 実費

宿泊費 実費(上限9,000円)

日帰出張

交通費 実費

宿泊費 ―

午後5時以降の出発・午前に帰着

交通費 実費

宿泊費 実費(上限9,000円)

私用車を業務に支給した場合の使用料基準

走行1kmにつき37円

ただし、私用車を使用する場合には以下のすべての自動車任意保険に加入していることを条件とする。

  1. 対人賠償保険
  2. 対物賠償保険
  3. 人身傷害保険または搭乗者傷害保険

5.海外出張の旅費支給基準

本会活動の一環としてその活動の予算を総会において承認された場合は、以下の基準で海外出張の旅費を支給する。

地域区分 地域 宿泊費(上限)
指定都市 シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド、アビジャン(「国家公務員等の旅費支給規程」で定める外国旅行指定都市のことをいう。) 19,000円
甲地方 北米地域、欧州地域、中近東地域のうち、「指定都市」の地域以外の地域で「国家公務員等の旅費支給規程」で定める甲地方 16,000円
乙地方 「指定都市」、「甲地方」、「丙地方」の地域以外の地域(韓国、タイ等が含まれる。) 13,000円
丙地方 アジア地域、中南米地域、アフリカ地域および南極地域のうち、「指定都市」以外の地域で「国家公務員等の旅費支給規程」で定める丙地方(中国、台湾等が含まれる。) 12,000円

※交通費 航空賃はエコノミー実費

6.改廃

本基準の改廃は、理事会が行う。

附則

  • この基準は、2019年9月29日に制定・施行する。