木野会定款

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、京都精華大学同窓会「木野会」と称する。

第2条(本部)

本会の本部は、京都市左京区岩倉木野町137番地 京都精華大学内に置く。

第3条(支部)

本会の支部は、関東、東海、滋賀、近畿、西日本、九州、沖縄、韓国支部があり、各支部の支部長自宅に所在を置く。

第4条(事務局)

  1. 本会の事務局を、京都市左京区岩倉木野町137番地 京都精華大学内に置く。
  2. 事務局に関し必要な事項は、別に運営要項で定める。

第5条(目的)

本会は、会員相互の親睦を深め、知識の向上を図るとともに、会員と京都精華大学との関係を密接にし、京都精華大学の発展に寄与することを目的とする。

第6条(事業)

本会は、その目的達成のために次の事業を行う。

  1. 会報の発行および会員名簿の管理
  2. 研究会および講演会の開催
  3. 在学生への援助および協力
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第7条(運営の原則)

  1. 本会は、会員の総意にもとづく自主的で主体性をもったものである。
  2. 本会は、特定の個人、又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
  3. 本会は、これを特定の政党のために利用しない。

第2章 会員・会費

第8条(構成員の種類)

本会は、次の二種をもって構成する。

  • (1)会員
  • (2)会友

第9条(会員)

会員は、京都精華短期大学、京都精華大学、京都精華大学大学院(以下母校と称する)に在籍し、同窓会「木野会」に会費を納入したものとする。

第10条(会友)

本学の教職員(旧教職員を含む)とする。

第11条(会員の権利)

会員は、本定款に定めるすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

第12条(会員の義務)

本会の会員は、本定款及び別に定める細則を尊守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。

第13条(入会)

会員として入会しようとするものは、所定の入会手続きを経なければならない。

第14条(会費の納入義務)

会員は、入会に際して会費を納入しなければならない。

第15条(会費)

会費は、終身会費とする。

第16条(会員資格の喪失)

本会の会員は、次の理由によりその資格を失う。

  1. (1)解散
  2. (2)退会
  3. (3)死亡
  4. (4)除名

第17条(退会)

会員が本会を退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。

第18条(除名)

  1. 本会の会員が次の各号に該当するときは、理事会及び評議員会、総会の承認を得て除名することができる。
    1. (1)本会の名誉を損ない秩序を乱す行為のあるとき。
    2. (2)その他会員として適当でないと認めたとき。
  2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに当該会員に除名の決議を行う理事会及び評議員会、総会において弁明の機会を与えなければならない。

第19条(会費等の不返還)

退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の金品はこれを返還しない。

第3章 役員

第20条(種類および選任)

  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 会長 1名(常任理事と兼務)
    2. 副会長 1名(常任理事と兼務)
    3. 常任理事 8名
    4. 理事  若干名
    5. 監事  2名
  2. 会長、副会長は常任理事の中で互選される。
  3. 常任理事は、本会の会員であることを要し理事会にて互選される
    1. 常任理事は、毎年度総会前の理事会にて選挙を行う。
    2. 常任理事の選挙は、3月に選挙管理委員会を設け、公示する。
  4. 理事は、会員の推薦を受け、理事会で選任される。
  5. 監事は、理事会で推薦を受け、総会で選任される。
  6. 監事は、他の役員を兼務することができない。

第21条(任期)

  1. 常任理事、理事並びに監事の任期は、総会翌日より3年後の総会当日までとし、再任を妨げない。会長、副会長の任期も常任理事の任期に準ずる。
  2. 常任理事は、任期途中で欠員が生じた場合は理事会で補選する。
  3. 役員は、任期が満了した場合においても後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

第22条(職務、機能)

  1. 会長は、本会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長が業務遂行困難であるときは、その職務を代行する。
  3. 常任理事は会長及び副会長を補佐し、会務の日常的な事柄の執行及び委員会への提案、執行事項の立案調整をし、事務、財務、事業、広報等の業務をつかさどる。
  4. 細則に従って専決事項を持つ。
  5. 理事は、理事会を構成し、事項の執行及び業務を議決する。
    1. 理事は、毎年度大学の代表と会合を設け、情報等の交換、活動状況を報告する。
  6. 監事は、法人法第99条第1項・第2項、第100条、第101条第2項・第3項、第102条、第103条第1項に準じた職務を行う。

第23条(解任)

  1. 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため業務の執行に堪えないと認められたときは理事会の4分の3以上の同意および総会の承認を得て、その役員を解任することができる。
  2. 第18条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において第18条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読みかえるものとする。

第4章 評議員

第24条(選任)

  1. 本会に評議員を若干名置く。
  2. 評議員は、会員2名以上の推薦を受け、理事会で承認を得て選任される。

第25条(任期)

評議員の任期は、総会翌日より3年後の総会当日までとし再任を妨げない。

第26条(職務)

評議員は、評議員会を構成し本会の目的遂行のための諸事項を諮問する。評議員会は、毎年度1回、4月に開催する。

第27条(解任)

  1. 評議員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため業務の執行に堪えないと認められたときは評議員会の2分の1以上の同意および総会の承認を得てその評議員を解任することができる。
  2. 第18条第2項の規定は、前項の規定により評議員を解任しようとする場合に準用する。この場合において第18条第2項中「会員」とあるのは「評議員」と、「除名」とあるのは「解任」と読みかえるものとする。

第5章 顧問・相談役

第28条(顧問・相談役)

本会に、顧問および相談役をおくことができる。

第29条(委嘱)

  1. 顧問は、理事会で推薦され評議員会、総会で承認の上、会長が委嘱する。
  2. 相談役は、会友の中から学長及び理事会の推薦により、会長が委嘱する。

第30条(任期)

顧問及び相談役の任期は、毎年総会より翌年の総会までとし再任を妨げない。

第31条(任務)

  1. 顧問の任務は、会務について本会の諮問に応える。
  2. 相談役の任務は、会務について本会の相談に応じる。

第6章 支部

第32条(設置)

支部は、総会の承認を経て設置することができる。支部設置及び解散、運営にあたっての条件は細則に記す。

第33条(目的と運営の原則)

  1. 支部は、理事会と協議し本会の目的達成を図る。
  2. 支部は、本会の定款に準じて運営する。
  3. 支部役員は会員の中から推薦により支部長1名、副支部長1名、事務担当1名、会計担当1名を選任し、その任に就き運営する。
  4. 支部役員は任期を各支部で任意に決定し、再任を妨げない。
  5. 支部運営委員は会員により推薦されたもので支部の承認を得て選任される。
  6. 支部は、理事を理事会に推薦する。
  7. 支部についての事業費は、理事会の承認を得るものとする。

第34条(事業)

  1. 支部は、第5条の事業を行う。
  2. 支部は、年次ごとに理事会へ事業報告及び会計報告を行わなくてはならない。

第7章 会議

第35条(種別)

  1. 本会の会議は、総会、評議員会、理事会、常任理事会及び委員会とし、総会は通常総会及び臨時総会の二種とする。
  2. 理事会は本会の最高議決機関とする。
  3. 評議員会、理事会、常任理事会の定足数は、おのおの構成員の過半数、特に重要な問題に関する議決については、定足数が加重される。委任状、代理人も出席者数の数に入る。
    1. 理事が理事会に出席できない場合、代理人を立てることができる。

第36条(構成)

  1. 総会は、会員をもって構成する。
  2. 常任理事会は、常任理事をもって構成する。
  3. 理事会は、常任理事及び理事をもって構成する。
    1. 理事は、理事会を欠席する場合、所属する支部の支部役員から代理人を指名することができる。
    2. 理事会を欠席する場合、代理人を指名しない場合は委任状を提出しなければならない。
  4. 評議員会は、常任理事、理事及び評議員をもって構成する。
    1. 評議員会を欠席する場合、委任状を提出しなければならない。評議員は代理人を立てることはできない。
  5. 委員会は、理事会の承認の基必要に応じて設立し、理事会にて承認された委員をもって構成する。
    1. 理事会は、各支部の事務、財務担当者を召集し、必要に応じて事務委員会、財務委員会を開催することができる。
  6. 監事は、理事会及び評議員会に出席し意見を述べることができる。

第37条(総会の機能)

総会は、次の各号を決定する。

(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の承認
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 会員の除名
(5) 役員の選任および解任の承認
(6) 監事の選任および解任の承認
(7) 評議員の選任および解任の承認
(8) 会費額の承認
(9) 本会の解散
(10) 解散の場合の会費徴収、精算人の選任及び残余財産の処分方法の決定
(11) その他、必要な事項

第38条(評議員会の機能)

評議員会は次の各号を諮問する。

(1) 本会運営のための諸事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第39条(理事長会の機能)

第21条にて明記する。

第40条(常任理事の機能)

第21条にて明記する。

第41条(委員会の機能)

委員会は、会務の専門的な事柄を企画立案し、常任理事のもとに運営する。

第42条(開催)

  1. 通常総会は、年1回開催する。
  2. 臨時総会は、次にあげる場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認めたとき。
    2. 評議員会が必要と認めたとき。
    3. 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
    4. 監事が法人法第101条第2項・第3項に準じて召集するとき。
  3. 常任理事会は必要に応じて開催する。
  4. 理事会は年4回開催する。理事会が必要と認めたとき、臨時理事会を開催できる。
  5. 評議員会は年1回、年次総会前に開催する。
  6. 委員会は、理事会が必要と認めたとき開催できる。
  7. 臨時評議員会は、次にあげる場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認めたとき。
    2. 評議員の2分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
    3. 監事が法人法第101条第2項・第3項に準じて召集するとき。

第43条(召集)

  1. 総会、理事会及び評議員会は、第42条第2項第4号及び同条第7項第3号の場合を除いて会長が召集する。
  2. 会長は、第42条第2項第3号の場合には請求のあった日から90日以内に臨時総会を開催しなければならない。
  3. 会長は、第42条第7項第2号の場合には請求のあった日から60日以内に評議員会を開催しなければならない。
  4. 総会及び評議員会を招集する場合は、法人法第38条、第39条第1項・第3項に準じて会議の目的たる事項、その内容日時及び場所を示した書面により会員及び評議員会に通知しなければならない。

第44条(議長)

  1. 総会、理事会及び評議員会の議長は、会長が指名し、出席者の2/3の承認を得た者がこれにあたる。
  2. 第42条第2項第4号に基づく臨時総会を開催した場合は、出席会員のうちからこれを選任する。

第45条(議決)

  1. 総会、理事会及び評議員会の議事は、本定款の条項に従う。
  2. 本定款に定めのない議事は、会議に出席した構成委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  3. 議決に特別の利害関係を有する理事は、理事会の議決に加わる権利を有しない。

第46条(会議における書面表決等)

やむをえない理由により総会に出席できないものは、書面をもって表決することができる。この場合において第42条の規定の適用については出席したものとみなす。

第47条(議事録)

  1. 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 会議の日時及び場所
    2. 構成員の現在数
    3. 総会に当たっては総会に出席した会員の数、評議員会に当たっては、その評議員会に出席した役員、評議員の数及び氏名、理事会に当たっては、その理事会に出席した役員の数及び氏名
    4. 議決事項
    5. 議事の経過の概要及びその結果
    6. 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 総会及び評議員会の議事録には、議長及び出席した構成員の内からその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名捺印しなければならない。

第8章 資産・会計

第48条(資産の構成)

本会の資産は、次にあげるものをもって構成する。

  1. (1)財産目録に記載された財産
  2. (2)会費
  3. (3)寄付金
  4. (4)補助金
  5. (5)事業に伴う収入
  6. (6)資産から生じる収入
  7. (7)その他の収入

第49条(資産の管理)

資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て会長が別に定める。

第50条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第51条(会計区分)

  1. 本会の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計及び基金会計の三種に区分して処理する。
  2. 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
  3. 特別会計は、一般会計で処理するには不適当と認められる大規模もしくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
  4. 基金会計は、基金となるべき収支により取得した財産の管理運用を経理する。

第9章 管理

第52条(事業計画及び予算)

  1. 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるためその承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から1ヶ月以内に総会の承認を得るものとする。
  2. 前項ただし書きの場合において総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入及び支出することができる。
  3. 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
  4. 会長は、第1項の事業計画、又は予算を変更しようとするときは総会の承認を得なければならない。ただし軽微な変更については、この限りではない。

第53条(事業報告及び会計報告)

  1. 会長は、次の会合の書類を作成し総会の承認を得なければならない。
    1. (1)事業報告書
    2. (2)会計報告書(収支報告書、財産目録、借貸対照表)
  2. 前項において会長は、前項会合の書類を総会の会期7日前までに意見書を作成し当該年度の監事に提出しなければならない。
  3. 前項において監事は、厳正なる監査を行い前項の総会前日までに意見書を作成し当該年度の会長に提出しなければならない。
  4. 前項において会長は、前項の意見書を添えて第1項の書類を第2項の総会に提出し、その承認を求めなければならない。

第54条(資産の団体性)

本会の会員は、資格を喪失することに際し、本会の資産に対しいかなる請求もすることができない。

第55条(長期借入金)

本会が資産の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き総会において承認を得なければならない。

第56条(新たな義務の負担等)

第47条の規定に該当するもの及び収支予算で定めるものを除くほか、本会が新たな義務の負担、又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、総会における承認を得なければならない。

第57条(定款等の備置)

会長は、定款その他諸規則、総会、評議員会及び理事会の議事録を本部に備え置かなければならない。

第58条(報告書等の備置)

会長は、第52条第1項各号の書類を同条第2項の総会の当日7日前までに本部に備え置かなければならない。

第59条(書類の閲覧)

会員は、本会運営に関する書類をいつでも閲覧することができる。

第10章 解散及び残余財産の帰属

第60条(解散)

  1. 本会は、法人法第148条第1項第3号・第4号・第6号・第7号に準じて解散する。
  2. 本会解散は、総会において4分の3以上をもって決する。

第61条(残余財産の処分)

解散のときに存じる残余財産は、総会の決議を経て母校に寄付する。

第62条(精算人)

  1. 本会解散に際しては、精算人を総会において選任する。
  2. 精算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し総会の承認を得なければならない。

第11章 定款の変更

第63条(定款の変更)

定款の変更は、総会において4分の3以上をもって決する。

第12章 母校との関係

第64条(定期協議)

本会は、母校との協力関係を増進するために母校学長及び理事長と定期協議を行う。

第65条(特別協議)

本会は、第54条、第55条、第59条、第60条及び会長が必要と認めた重要事項について母校学長及び理事長と協議する。

第13章 雑則

第66条(細則)

この定款の施行に関して必要な事項は次の会合に定める。

  1. 本会の組織、構成及び運営に関する重要な事項については、理事会の議決を経て規則にこれを定める。
  2. 前号以外の事項及び規則の施行に必要な事項については理事会の議決を経て細則に定める。
  3. 前号第2号に規程する以外の事項であって定款規則及び規程の実施に関する事項については、理事会の定めるところにより細則にこれを定める。

附則

  • 1988年11月3日に制定され、1989年11月3日に改定された本会会則を廃棄し、本定款は1996年11月4日より施行する。
  • 2002年11月3日に一部改定
  • 2004年11月3日に一部改定
  • 2008年5月25日に改定
  • 2011年5月29日に改定
  • 2012年5月27日に一部改定、5月28日より施行
  • 2014年7月6日に一部改定、7月7日より施行
  • 2015年6月21日に一部改定、6月22日より施行
  • 2019年6月30日に一部改定、7月1日より施行

木野会常任理事会専決に関する規定細則

(目的)

この規程は、定款第21条4項の規程に基づき、常任理事会が専決することができる日常の軽易な業務に関して必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

常任理事会は、次に挙げる事項を専決することができる。

  1. (1) 毎年度総会にて決められた常任理事会予算内の予備費の支出。
  2. (2) 常任理事会、理事会、評議員会、支部役員会に出席する役員以外の召集。
  3. (3) 予定価格が20万円を超えない緊急を要する物品の購入等。
  4. (4) 委員会等の召集。
  5. (5) 各種事業の運営(留学生、在学生支援等)。

  

常任理事会は、前項の規程により専決した事項について、直近の理事会に報告しなければならない。

附則 この規程は2011年5月30日から施行する。

慶弔等取扱細則

第1条(目的)

この細則は、京都精華大学同窓会「木野会」(以下、「本会」という。)における慶弔等について定める。

第2条(適用範囲)

適用範囲は次のとおりとする。

  1. 役員
  2. 評議員
  3. 顧問、相談役
  4. 支部の役員
  5. 会友
  6. その他会長が認めた者

第3条(慶弔の種類)

慶弔の種類は次のとおりとする。

  1. 慶祝
  2. 弔慰
  3. 見舞

第4条(届出)

慶弔を受ける事由が発生したときは、本人もしくはその家族または本会の会員から、本会の事務局に届け出るものとする。

第5条(慶弔を受取る者)

慶弔を受取る者の範囲は次のとおりとする。

  1. 本人または配偶者(内縁関係にある者も含む)
  2. 同居の家族(同居人がいない場合は縁戚関係者)

第6条(弔慰)

第2条に定められた適用範囲の者が死亡した場合の弔慰は1万円の香典と供花または樒および弔電を贈るものとする。ただし、特に功労があったとき、またはその他状況により金額を増額することができる。

第7条(会友の退職)

会友が京都精華大学(以下、「本学」という。)を退職した場合、本会は当該会友に対し、花束を贈呈する。

第8条(花束贈呈対象者)

花束を受ける者の範囲は次のとおりとする。

  1. 定年により本学を退職する専任教職員
  2. その他会長が認めた者

第9条(会友への弔慰)

会友が死亡した場合、本会は葬儀の際の供花ならびに弔電を送るものとする。

第10条(会友への弔慰の対象者)

弔慰の対象者の範囲は次のとおりとする。

  1. 本学に在職中の教職員(専任教職員、特任教員、嘱託教職員、限定職員、派遣職員を含む。)
  2. 退職した専任教職員
  3. その他会長が認めた者

第11条(改廃)

この細則の改廃は、常任理事会において行う。

附則

  • この細則は、『京都精華大学同窓会「木野会」慶弔規定』を廃止し、2019年9月29日制定し、同日から施行する。

会員援助制度細則

第1条(目的)

この細則は、京都精華大学同窓会「木野会」(以下、本会という)定款第5条(目的)、第6条(事業)に基づき企画、開催された本会会員による、会員相互の親睦を深め、知識の向上を図るとともに、会員と京都精華大学との関係を綿密にし、京都精華大学の発展に寄与することを目的とした各種の催しについて支援することを目的とする。

第2条(申請資格等)

  1. 本細則において援助の対象する者は本会会員並びに本会会友とする。
  2. 会員または会友の家族、本学在学中の者など、前項に該当しない者は援助の対象とならない。

第3条(支給額)

本細則におって援助する支給額は以下のとおりとする。

開催案内文書の送付に要した通信費 10万円を上限とした実費
上記通信費を除く費用 当日の参加者のうち、第2条に定める対象者1人あたり、2,000円を上限とした実費とし、上限を3万円とする

第4条(援助の対象となる費目)

本細則によって援助できる費用は以下のとおりとする。

  • 開催案内文書の送付に要した通信費
  • 開催案内文書等を印刷する際の費用
  • 会合費

第5条(申請手続)

催しを主催する者は、開催日の6か月前までに「木野会イベント開催申請書」を本会事務局まで提出するものとする。この期限以降に申請があった場合にはいかなる場合にもこの申請を認めない。

第6条(審査・決定)

「木野会イベント開催申請書」を受理した本会事務局は、本会理事会へ諮る。理事会はその内容を審査し、適当と認めるときは、書面により申請者に通知する。

第7条(成果の報告)

催しを主催する者は、本会が定める「イベント報告書」に発生した費用に関する領収書を付し、本会事務局へ開催日から1か月以内に提出しなければならない。

第8条(改廃)

本細則の改廃は、理事会が行う。

附則

  • この基準は、2019年12月8日に制定し、2020年4月1日から施行する。